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Vol.12 ペットフードの定義
ペットフード公正競争規約の定義では、「ペットフードとは、穀類、デンプン類、糟糖類、糖類、油脂類、種実類、豆類、魚介類、肉類、卵類、野菜類、乳類、果実類、きのこ類、藻類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、犬・猫の飲食に供するものをいう。」としています。
ペットフードに含まれないものとしては、水だけ(水に栄養物質や嗜好性物質を加えたものは、ペットフードに含まれる。)の飲料水、犬・猫の遊び用おもちゃとして利用される動物の皮、骨、腱等の材料で出来たもの、動物又は家禽類等の肉及び副産物を何らかの加工や添加物もしない冷蔵或いは冷凍品、主食でも副食でもなく栄養補助剤のように、ある時期に特定の目的で使用されるものを言います。
つまりですね。ペットフードにはいろいろなものが入っていて、いろいろな製造方法がありますよ。水だけとか、加工していないもの、サプリメントは『ペットフード』とは呼びませんよ、という事ですね。
※日本におけるペットフードの表示は、ペットフード公正取引協議会の定める「ペットフードの表示に関する公正競争規約」で設定されています。
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